ブログ blog

ブログ blog
  • ホーム
  • ブログ
  • 実家の相続で困ったら?放置すると大損する不動産売買の手続きと税金

ブログ Blog

実家の相続で困ったら?放置すると大損する不動産売買の手続きと税金

親から実家や土地を相続したものの、使い道がなくて困っているという相談が最近増えています。
「とりあえずそのままにしておこう」と放置するのは、税金や維持費の面で大きなデメリットになりかねません。
誰も住んでいない家であっても、毎年固定資産税の請求は届きます。

さらに、2024年4月から相続登記の申請が義務化されたことを知っている人は意外と少ない印象です。
不動産を取得したことを知った日から3年以内に登記をしないと、10万円以下の過料が科される対象になります。
後回しにすればするほど、必要書類の集めにくさや親族間の話し合いが複雑化するリスクも上昇。

相続した不動産を売却する手順としては、まず遺産分割協議を行って名義人を確定させます。
その後に物件の査定を行い、売り出し価格を決めて市場に出す流れが一般的。
特筆すべきは、相続日から3年3ヶ月以内に売却すると、譲渡所得税が安くなる「特例」を使える点です。

この特例を活用すれば、売却益から最大3,000万円まで控除できるため、手元に残る現金を大きく増やせます。
弊社では、複雑に感じやすい名義変更の手続きから、特例を視野に入れた売却スケジュールまで一括で案内。
遠方に住んでいて現地の管理が難しい場合でも、フットワーク軽く現地調査へ伺います。

福岡にお住まいで実家の相続や土地の処分にお悩みの方はぜひご相談ください。

お問い合わせはこちらから